温泉施設やプールなど多くの人が利用する施設では衛生管理を
徹底することが法律で義務づけられています。
排水管には髪の毛やゴミ、汚れなどが蓄積しやすく、そのまま放置しておくと排水管の悪臭やつまりの原因になるほか、雑菌の繁殖を進めてしまい人体への影響も出てきてしまいます。
そのため、温泉やプール施設では排水管洗浄を定期的に行うことが法律で義務付けられているのです。
排水管洗浄についての法律というのは、床面積が3000平方メートル以上の場合に適用される建築物環境衛生管理基準です。
この法律では、最低でも1年に2回の排水管洗浄をしなければならないとされています。
しかし法律で定められている頻度はあくまでも最低ラインであり、実際には1年に2回以上の排水管洗浄を行うことが理想です。
なぜなら、排水管の汚れを毎日確認することが難しく、放置しておくほどに汚れや毛髪が排水管に付着していき雑菌を増やすことになるからです。
もし半年間何もせずに放置しておけば、汚れも雑菌の繁殖も相当なものになります。
1,2か月に一度のペースで排水管洗浄を行って行けば、法律を特別意識することもなく、いつでも清潔な状態でお客様に施設を利用していただくことができます。